◇1.GMM創刊◇
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GMM(五大メールマガジン)いよいよ創刊です。
皆様が普段仕事をしている中、何気なく行っている作業の中にも意味を深く知らずにこなしているものなどないですか?
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まずは、
会社や事業で必要不可欠な会計!!
その中でも、
★社会福祉法人向けの会計★
について基礎的な部分から上級的な部分までよくある質問に対して解決し配信していきます。
皆様の中でも、日々の会計業務の中で疑問に感じていることがあれば、下記の「お問い合わせ」より、どんどんお問い合わせ下さい。
その内容もQ&A形式でメルマガにて配信していきたいと考えております。
というわけで、まずは基礎的な部分から始めたいと思います。
◇2.経理規程について Part1◇
最初のお題は“経理規程”について。
熟読されている方もいらっしゃることとは思いますが、復習の意味も兼ねていただければと思います。
やはり、会計処理をしていくにおいて“経理規程”はその事業所の経理等における法律の様な物です。
実際に、“経理規程”の中身を変更する場合には理事会・評議員会を開催して了承を得て、はじめて変更することができます。それだけ重要なものなので、日頃、地域の活動等においてお忙しいとは思いますが、時間のあるときに少しずつでも読んでいただければと思います。
よくあるお問合せの中には“経理規程”の内容に沿ったものもいくつかありますので、その点についていくつか挙げて見ました。少しでもご参考にしていただければと思います。
※ 平成20年度に出された『社会福祉協議会モデル経理規程』(改訂版)に沿っていますのでご了承ください。
Q)
貸借対照表に関して内訳表は必要なのでしょうか?
A)
モデル経理規程 第5条 2(3)において
(3)貸借対照表(貸借対照表についても内訳表を作成する場合には「及びこれに附属する貸借対照表内訳表」を追加。)
とありますので、他の計算書(資金収支計算書/事業活動収支計算書)に関しては内訳表が必要となっていますが、貸借対照表に関しては内訳表を必ずしも要求はされておりません。
但し、上記(3)の条文が下記のような文にて表現されている場合には必ず内訳表が必要となりますのでご注意ください。
(3) 貸借対照表及びこれに附属する貸借対照表内訳表
経理規程に上記の(3)のような文章にて表現している場合には必ず貸借対照表の内訳表を作成してください。
Q)
固定資産購入における取得価額はどのようなものまでふくまれるの?
A)
モデル経理規程 第41条において
第41条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。
(1)購入したものは、購入価格及び付帯経費
(2)製作又は建設したものは、直接原価及び付帯経費
(3)無償又は著しく低い価額(概ね通常の取得価額の50%以下の価額)で取得したものは、取得のために通常要する価額
(4)交換によるものは、交換提供物の帳簿価額
(1)において、“付帯経費”とあります。
よって、固定資産を購入するにあたって必要となる経費に関しては含んで良いと読みとれます。
とはいっても、購入における経費を必ずしも含まなければならないというわけではなく、経費として該当する勘定科目において処理しても問題はありません。
ただ、会計処理上においては一度の処理で済むほうが楽ですし、予算を作成するのも楽だと思いますので、そのあたりは臨機応変に対応していただければと思います。
◇3.経理規程について Part1◇
今回は前回の"経理規程について Part1"の続きをお届け致します。
※ 平成20年度に出された『社会福祉協議会モデル経理規程』(改訂版)に沿っていますのでご了承ください。
Q)
小口現金の保管限度額は?
A)
モデル経理規程 第24条 2において第24条 第22条第6項第1号及び第2号の規定による現金支出に充てるため、会計職員に対して現金を前渡しし、当該職員の手許に小口現金を保管させることができる。
2前項の小口現金は、定額資金前渡制度とし○万円を保管限度額とする。
3小口現金は、毎月末日及び不足の都度、精算しなければならない。
“小口現金”に関しては、経理規程上において上記の様に定められております。
実際に小口現金はいくら保存できるかは、2項の“○万円”において定めることができますので、ご確認ください。
もちろん、“○万円”には金額をいれていください。
Q)
物品(固定資産)を寄付されたときの処理は?
A)
モデル経理規程 第21条における補足説明として
(寄附金品の会計処理)
寄附金品の会計処理については、寄附目的により寄附金収入の勘定科目が異なることに留意しなければならない。
なお、寄附物品の受け入れは、下記のとおりとなる。
○社会福祉法人会計基準(日常の会計処理の基準)
ア 事業活動収支計算書
固定資産科目 / 寄附金収入 OR 施設整備等寄付金収入
イ 資金収支計算書
○○取得支出 / 寄附金収入 OR 施設整備等寄付金収入
金額の動きがないので、ついつい忘れがちになり、決算時において“固定資産管理台帳”と実際の資産を確認したときに一致しないことがよくあります。
また固定資産に該当するものであれば必ず予算をたてないといけないので、後々慌てることが暫しあるようです。
くれぐれも、固定資産に該当するものを寄付して頂いたときにはご注意ください。
※万が一、予算立てができずに該当年度において資産計上する場合には裏技がありますが、そのときにはお問合せください。
Q)
会計帳簿等の保存期間は?
A)
モデル経理規程 第11条において
第11条 会計に関する書類の保存期間は次のとおりとする。
(1)第5条第2項に規定する計算書類 永久
(2)会計伝票及び会計帳簿 10年
(3)証憑書類 10年
以上となっているので、必ず厳守してください。
◇4.経理規程について Part2◇
今回は"経理規程について Part2(各評価法等に関して)"をお届け致します。
Q)有価証券や棚卸資産において年度末における評価の方法は?
A)評価方法については、経理規程に明記してあります。
例えば有価証券であれば、“有価証券の評価及び管理”(モデル経理規程第32条)において評価方法を決めることになっています。
原則として下記の方法のいずれかを採用します。
①移動平均原価法
②総平均原価法
③個別原価法
となります。 尚、上記の各方法の説明については後日改めて説明します。
同様に、“棚卸し資産”に関しても、モデル経理規程において、棚卸資産の
範囲、評価及び管理(第37条)において記述されていますのでご確認ください。
以上のように、会計に関しての評価法や処理方法に関しては経理規程によって
定められていますので、それに沿って日々の会計処理をおこなっていただけれ
ばと思います。